古物商許可の取り方|申請手順・費用・必要書類

古物商許可の取り方アイキャッチ画像。書類を準備→警察署へ提出→審査(標準40日程度)→許可証交付という4段階の流れを表す図 はじめての仕入れガイド

「自分には古物商許可が必要そうだ」と分かったら、次に気になるのは「実際にどこで、何を、どう申請すればいいのか」ではないでしょうか。調べてみると、必要書類の名前や手数料など、専門用語が多くて途中で手が止まってしまうこともあります。この記事では、申請前の準備から、申請先、必要書類、費用、申請してから許可が出るまでの流れ、許可後に注意することまでを、行動する順番に沿って説明します。

結論

古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全担当課に申請します。個人で申請する場合、許可申請書のほか、略歴書・本籍が記載された住民票の写し・誓約書・身分証明書などが必要です。手数料は19,000円、申請から許可までの標準処理期間は40日程度とされています。書類の呼び方や細かな取り扱いは自治体によって多少異なるため、申請前に必ず申請先の警察署に確認してください。

この記事で分かること
  • 申請前に準備しておくこと
  • 申請先はどこか
  • 必要書類(個人の場合・法人の場合)
  • 費用の目安
  • 申請から許可までの流れ
  • 許可後に注意すること
  • 初心者が間違えやすいポイント

この記事の範囲について

「自分の仕入れ方法で古物商許可が必要かどうか」を確認したい方は、せどりに必要なものリスト|初心者が最初に揃える6つと費用の目安で判断の目安を説明しています。この記事は、すでに古物商許可が必要と判断した方が、実際にどう申請するかに絞って説明します。

申請前に準備すること

申請書類を集める前に、次の2点を確認しておくと準備がスムーズになります。

営業所を決めておく

古物商許可は、営業の拠点となる「営業所」を前提に申請します。自宅を営業所にできるかどうかは、住居の形態(持ち家か賃貸か、賃貸の場合は使用目的の制限がないか)によって扱いが変わることがあります。判断に迷う場合は、申請先の警察署に事前相談することをおすすめします。

営業所ごとに管理者を決めておく

営業所ごとに、業務を適正に管理する「管理者」を1名選ぶ必要があります。個人で申請する場合は自分自身が管理者を兼ねることもできますが、管理者についても本人分と同様の書類が必要になります。

注意点

古物営業法第4条には、許可を受けられない場合(欠格事由)が定められています。一定の刑罰を受けてから一定期間が経過していない場合などが該当しますが、詳しい該当性は自己判断せず、申請先の警察署に確認してください。

申請先

申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課です。都道府県によって「生活安全課」「生活安全(第一)課」など呼び方が異なる場合がありますが、いずれも管轄の警察署内にある窓口です。事前に電話などで受付時間を確認してから訪問すると確実です。

必要書類

個人で申請する場合と法人で申請する場合とで、必要な書類が異なります。

  • 許可申請書
  • 略歴書(本人と営業所の管理者の分)
  • 本籍が記載された住民票の写し(本人と管理者の分)
  • 誓約書(本人と管理者の分)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの。本人と管理者の分)
  • ホームページを使って取引する場合はURLの使用権限を確認できる資料

法人として申請する場合は、上記に加えて定款や登記事項証明書、役員全員分の略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書が必要になります。

注意点

書類の名称(「略歴書」「経歴書」など)や、細かな取り扱いは自治体によって多少異なる場合があります。この記事で紹介した書類は、複数の都道府県警察の公式ページで共通して案内されている内容ですが、申請前に必ず申請先の警察署で最新の様式・必要書類を確認してください。

費用

許可申請の手数料は19,000円です。この手数料は、許可されなかった場合でも返金されません。これとは別に、住民票の写しなど、取得に手数料がかかる書類もあります。金額は発行する市区町村によって異なるため、取得時に窓口で確認してください。

申請から許可までの流れ

申請の一般的な流れは、次のとおりです。

1
STEP1 必要書類を揃える

本人分・管理者分の書類をそれぞれ揃えます。住民票の写しなど、発行から日数が経つと使えない書類もあるため、他の書類の準備が整ってから取得すると二度手間になりにくくなります。

2
STEP2 申請先の警察署へ提出する

主たる営業所を管轄する警察署の生活安全担当課へ、書類一式を提出します。書類に不備があると、審査が始まる前の段階で差し戻されることがあります。

3
STEP3 審査を受ける

提出後、警察による審査が行われます。標準処理期間は40日程度とされていますが、書類の不備や確認事項があるとさらに時間がかかることがあります。

4
STEP4 許可証を受け取る

審査を通過すると、許可証が交付されます。交付方法(窓口での受け取りか郵送か)は申請先によって異なるため、提出時に確認しておくと安心です。

5
STEP5 標識を準備して営業を始める

許可番号が確定したら、次章で説明する標識を用意してから営業を始めます。

申請後に注意すること

許可を受けたあとにも、継続して守るべき義務があります。

標識の掲示義務

古物営業法第12条により、営業所の見やすい場所に、定められた様式の標識を掲示する義務があります。警視庁公式では、縦8cm×横16cmの耐久性のある材質(金属やプラスチックなど)で、紺色の地に白文字の標識が案内されています。許可番号や取り扱う古物の区分などを記載する必要があるため、許可を受けたあとに用意することになります。細かな様式は申請先の警察署でも確認できます。

変更があったときの届出

営業所の住所や管理者など、許可申請の内容に変更があった場合は、届出が必要になることがあります。変更が生じたら、早めに申請先の警察署に相談してください。

初心者が間違えやすいポイント

申請の相談でよく起きるつまずきを整理しておきます。

  • 「中古品を扱わなければ大丈夫」と自己判断し、確認せずに仕入れを続けてしまう
  • 本人分の書類だけを揃え、管理者分の書類を用意し忘れる
  • 住民票の写しなど有効期限のある書類を早く取りすぎて、提出時には期限切れになっている
  • 営業所の要件を確認しないまま自宅を営業所として申請しようとする

そもそも自分に許可が必要かどうかの判断に迷う場合は、まずせどりに必要なものリスト|初心者が最初に揃える6つと費用の目安を確認し、それでも判断がつかない場合は申請先の警察署や専門家に相談してください。

AIを使うなら

AIは、必要書類の一覧をチェックリストの形に整理したり、本人分・管理者分で漏れがないかを一緒に確認したりする用途に向いています。準備の進み具合をメモとして渡し、「まだ揃っていないものはどれか」を整理してもらう使い方もできます。一方で、自分に許可が必要かどうかの判断や、欠格事由に該当するかどうかの判断はAIに任せないでください。これらは申請先の警察署や専門家に確認すべき内容です。

※AIの回答だけで仕入れを決定せず、価格・手数料・販売条件などの一次情報も必ずご自身で確認してください。

よくある質問

Q. 申請から許可までどのくらいかかりますか?

標準処理期間は40日程度とされています。書類に不備があるとこれより長くかかることがあるため、余裕をもって準備することをおすすめします。

Q. 費用はいくらですか?

申請手数料は19,000円です。このほか、住民票の写しなど一部の書類の取得に別途手数料がかかることがあります。

Q. 自宅を営業所にできますか?

住居の形態や契約内容によって扱いが異なるため、断定できません。賃貸の場合は特に、事前に申請先の警察署へ相談することをおすすめします。

Q. 必要書類は全国共通ですか?

大枠は共通していますが、書類の名称や細かな取り扱いは自治体によって多少異なる場合があります。申請前に申請先の警察署で最新の必要書類を確認してください。

Q. そもそも自分に古物商許可が必要かどうか分かりません。

仕入れ方法によって判断が異なります。まずせどりに必要なものリスト|初心者が最初に揃える6つと費用の目安で目安を確認し、判断に迷う場合は所轄の警察署や都道府県公安委員会の公式情報で確認してください。

本記事に記載した申請先・必要書類・手数料(19,000円)・標準処理期間(40日程度)は、本記事作成時点(2026年8月)に警視庁の「古物商許可申請」ページおよび神奈川県警察の公式ページで確認した内容です。手数料や必要書類、審査期間は変更される場合があるほか、自治体によって細部が異なることがあるため、実際に申請する際は必ず申請先の警察署で最新の情報を確認してください。

まとめ

古物商許可の取得は、準備する書類さえ分かれば、手順自体は難しくありません。営業所と管理者を決め、本人分・管理者分の書類を揃え、申請先の警察署へ提出し、標準処理期間の目安を踏まえて審査を待つ。この順番で進めれば、迷う場面は減らせます。まずは申請先となる、主たる営業所を管轄する警察署がどこかを確認するところから始めてください。

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